( 委員会の任務 ) 第2条 委員会の任務は、次のとおりとする。 (1)計画の立案、策定、見直しに関すること (2)計画の普及、啓発に関すること (3)その他、計画策定等のために必要な事項 ( 委員会の構成 ) 第3条 委員会は、次に掲げる者の中から16名以内で構成する。 (1)地域住民 (2)民生・児童委員 (3)福祉施設関係者 (4)学識経験者 (5)福祉団体関係者 (6)保健・医療関係者 (7)教育関係者 (8)関係行政機関 (9)社会福祉に関心を有する団体等の関係者 (10)本会役員 2 委員は、他の各委員会より選出することができる。 3 委員は、本会委員会規程の定めに従い選任する。 ( 委員の任期 ) 第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画が策定される日までとする。 2 委員に欠員が生じたときは、本会委員会規程の定めに従い、後任を選任することができ 2222 千代田区地域福祉活動計画策定委員会設置要綱千代田区地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 千代田区地域福祉活動計画策定委員会設置要綱千代田区地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 ( 目 的 ) 第1条 この要綱は、千代田区社会福祉協議会(以下「本会」という。)内に千代田区地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、千代田区地域福祉活動計画(以下「計画」という。)の立案、策定、見直しを行うことを目的とする。 48 る。ただし、後任の任期は前任者の残任期間とする。
元のページ ../index.html#54