( 作業委員会等の設置 ) 第7条 委員長は、必要に応じて、作業部会および専門部会を設置することができる。 2 委員長は、必要に応じて、委員以外の関係者に出席を求め、説明及び意見を聴くことが ( 費用弁償 ) 第8条 委員に対して費用弁償を支給することができる。 2 前項の金額については、役員等の費用弁償に関する規程に基づき事務局長が定める。 ( 庶 務 ) 第9条 委員会の庶務は、本会事務局において処理する。 ( 委 任 ) 第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定 49 ( 委員長及び副委員長 ) 第5条 委員会に、委員長1名、副委員長2名以内を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 3 委員長は、委員会を代表し会議を統括する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 ( 会 議 ) 第6条 委員会は、委員長が召集し議長となる。 2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。 できる。 める。
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