(2)プランと行政計画との関係(2)プランと行政計画との関係 (2)プランと行政計画との関係(2)プランと行政計画との関係本プランは、行政計画(千代田区地域福祉計画)に基づく取組と補完し合う関係であり、区全体に地域福祉を広げていくための“車の両輪”となるものです。 (3)社会動向と地域福祉活動の関係(3)社会動向と地域福祉活動の関係 (3)社会動向と地域福祉活動の関係(3)社会動向と地域福祉活動の関係わが国の福祉制度はこれまで、高齢者、障がい者、子育て、生活保護*といった、それぞれの分野で専門的な支援を行ってきました。しかし、近年は分野ごとの支援、いわゆる“縦割り”の制度だけで解決できないケースも多くなってきました。 その中でも課題に直面している人や世帯が社会的に孤立している場合は特に深刻なケースになります。孤立している人や世帯をいち早く発見して支援につなぐことに加えて、孤立する前に人や地域とつながる仕組みや仕掛けが今後ますます重要になります。 また、国全体の人口減少と高齢化に伴う人材不足と支援ニーズの増加はこれからの重大な課題であり、地域住⺠や福祉関係者以外からの参画や協働の促進が地域福祉活動において不可欠なものとなります。 国は、住⺠や関係機関が世代や分野を超えてつながり、住⺠⼀⼈ひとりの暮らしや⽣きがいをささえ、地域をともにつくっていく「地域共生社会*」の実現を提唱し、地域福祉活動を重要な役割に位置づけています。 (市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会) 第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 二 社会福祉に関する活動への住⺠の参加のための援助 三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 2 2222 位置位置位置位置づづづづけけけけ (1)プランの法的根拠(1)プランの法的根拠 (1)プランの法的根拠(1)プランの法的根拠本プランは、社会福祉法第109条に定められた、⺠間団体である社協が策定する、地域福祉の推進を目的とした活動・行動計画(地域福祉活動計画)です。
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